HOME > 興行ビザ(在留資格)
たとえば日本で演奏会を開催する際、海外の演奏家に出演してもらいたい場合、
当該外国人は興行ビザ(在留資格)を取得する必要があります。
ビザ(在留資格)取得の為には一定の要件が必要であり、その手続や書類作成にはかなり手間がかかります。
また、的確な手続を行わなければ、余計な時間がかかったり許可が下りなかったり、
面倒なことになります。
興行ビザ(在留資格)とは、
演劇や演奏、スポーツ等の興行に係わる活動や、
その他の芸能活動を行うために取得するビザ(在留資格)です。
ミュージシャンやダンサー、
モデル、
プロスポーツ選手など
が興行ビザ(在留資格)の対象です。
たとえば、
・ファッションショーを開催するためにモデルを呼び寄せる
・海外からの外国人演奏家による演奏会を開催
・歌手兼ダンサーを日本に呼ぶ
これらの場合は、興行ビザ(在留資格)を取得する必要があります。
興行ビザ(在留資格)の申請の際は、
外国人本人及び招聘会社、出演先等が、
許可基準に適合していることを立証できる資料を用意する必要があります。
また、2005年3月に興行ビザ(在留資格)の許可基準が変更になったため、
興行ビザ(在留資格)の許可は以前よりも難しくなっています