HOME > 投資・経営ビザ(在留資格)
通常、外国人が日本で会社を作りビジネスをしたいという場合は、
投資経営のビザ(在留資格)を取得する必要があります。
ビザ(在留資格)取得の為には一定の要件が必要であり、
その手続や書類作成にはかなり手間がかかります。
また、的確な手続を行わなければ、余計な時間がかかったり許可が下りなかったり、
面倒なことになります。
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投資経営ビザ(在留資格)とは、
外国人が日本で会社を設立してビジネスをしたり、
事業への経営管理や投資をしたりする場合に取得すべき在留資格です。
投資・経営ビザ(在留資格)に該当するのは、
企業の社長や取締役、
監査、
事業の経営または管理に関する業務等の
実質的な活動を行う外国人が投資経営ビザ(在留資格)に該当します。
たとえば、
投資経営ビザ(在留資格)申請の要件としては、
・日本国内に事業所が確保されていること、
・経営者または管理者以外に、2人日以上の居住者(日本人、定住者など)が
常勤として従事していること等があげられます。
行おうとする会社の事業は合法・適正なものであるとともに、
安定性や継続性が認められる必要があります。










