HOME > 帰化申請
帰化申請とは、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続きのことです。
通常のビザ手続きとは異なり、申請人の住居を管轄する法務局に申請を提出します。
この手続きにあたっては、ご本人が必ず申請に行く必要があり、
他者による代行はできません。
15歳未満の申請者の場合は、両親等の代理人が行います。
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(1)日本語の読み書き・理解・会話などの能力を有していること、
(2)引き続き5年以上日本に住所を有し、
(3)20歳以上で本国法によって能力を有すること、
(4)素行が善良であること、
(5)自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって
生計を営むことができること、
(6)国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと、
(6)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、
若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
以上7項目です。
帰化申請の場合、本国からの各種証明書の取り寄せからはじまり、
膨大な量の書類を提出することになります。
書類の収集と作成には相当な労力と時間が必要です。
たとえば、
・仕事が忙しくて書類作成のための時間を割くことができない
・帰化申請理由書の作成のみ頼みたい
・一部の提出書類が準備できないので、準備して欲しい
こんな場合には、当事務所にご相談ください。










