HOME > 定住者ビザ(在留資格)
法務大臣が個々の外国人について、
特別な理由を考慮して居住を認める場合に取得できるビザです。
ビザ(在留資格)取得の為には一定の要件が必要であり、
その手続や書類作成にはかなり手間がかかります。
また、的確な手続を行わなければ、余計な時間がかかったり許可が下りなかったり、
面倒なことになります。
法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して
居住を認める在留資格で、人道上の理由その他、特別な理由があることが
必要とされるものです。
そのため定住ビザを申請するには、
申請人が日本で生活していく必要があることを立証しなければいけません。
たとえば、
・外国人が日本人と離婚したが、すでに生活の拠点が日本にあるので、
引き続き日本に滞在したい
・外国人が日本人と離婚したが、日本国籍の子供がおり、日本で扶養する必要がある
・外国人が日本人と結婚しているが、海外に前夫との間の子供がいるので、
日本に連れてきて一緒に生活したい
これらの場合に、定住者ビザ(在留資格)の取得ができる可能性があります。
定住ビザは、就労に関する制限がなくなるため、
日本人と同様にどんな仕事でもできるというメリットがあります。
ただし、永住権とは違い、ビザの更新手続きは必要です