HOME > 特別在留許可
在留特別許可申請は、オーバーステイの外国人が何らかの理由で
正規に在留資格を取得したい場合、
法務大臣に対して在留許可を申請する唯一の方法です。
在留特別許可申請とは、あくまでも退去強制手続の中の>1つの救済措置です。
当該外国人は、退去強制手続きを受ける手続きの流れの中で、
何らかの理由で日本に残りたいということを申し出ることができます。
この申し出が特別に法務大臣により認められた場合には
正規のビザを取得することが可能となります。
そして、5年の再上陸禁止期間が経過したからといっても、
すぐに次のビザが降りる保証があるわけでもありません。
また、在留特別許可は例外的な措置であるため、
どのような人が許可をもらえるかという具体的な要件は、
法律、規則、省令などでも公になっていません。
しかし、一般的には日本との結びつきが強く人道的な配慮が
必要とされる場合に、本人の違反事実と在留を希望する理由の
両方を考慮して決定を下しているようです。
帰化申請の場合、本国からの各種証明書の取り寄せからはじまり、
膨大な量の書類を提出することになります。
最近では、許可までに1年から2年かかるケースがかなり多くなっています。
たとえば、
・密入国または不法滞在である外国人と結婚した
・外国人と結婚の手続きをしようとしたが、独身証明書が取得できない、
パスポートがないなどで困っている
・不法滞在者の外国人だが、日本国籍の子供がいるので日本で養育したい
こんな場合には、当事務所にご相談ください。