HOME > 技能(在留資格)
中華料理やタイ料理、インドカレー等、外国料理のレストランで、
海外から料理人を呼び寄せて雇いたいというように、
海外から技能を持っている外国人を日本に呼ぶ場合は、
当該外国人は技能ビザ(在留資格)を取得する必要があります。
ビザ(在留資格)取得の為には一定の要件が必要であり、
その手続や書類作成にはかなり手間がかかります。
また、的確な手続を行わなければ、余計な時間がかかったり許可が下りなかったり、
面倒なことになります。
技能ビザ(在留資格)とは、
特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務で働く人が、
取得すべきビザ(在留資格)です。
技術ビザ(在留資格)に該当するのは、
外国料理の調理師、
外国の特殊な建築技能を持つ大工、
貴金属等の加工技能師、
ソムリエ、
スポーツのトレーナー、
航空機のパイロット等、
特殊な技能を持つ外国人です。
たとえば、
・海外からキックボクシングのトレーナーを呼び寄せる
・ドイツ料理のレストランを開いているが、新たに海外からシェフを呼び寄せる
・ログハウスを建てている建築業者が、特有の建築技能を持つ大工を海外から呼び寄せる
これらの場合は、技能ビザ(在留資格))を取得する必要があります。
技能ビザ(在留資格)を取得する際には、
当該外国人の正確な実務経験・業務内容について証明する資料の提出が必要となります。
また、外国料理のレストラン等での調理師の雇用については、
偽造書類が数多く出回っている為、厳しい審査が行われています。