HOME > 短期滞在ビザ(在留資格)
外国人が会議や商談、契約の調印、市場調査、
親族や知人の訪問などで、
一時的に日本に来る場合は、
当該外国人は短期滞在ビザ(在留資格)を取得する必要があります。
ビザ(在留資格)取得の為には一定の要件が必要であり、
その手続や書類作成にはかなり手間がかかります。
また、的確な手続を行わなければ、余計な時間がかかったり許可が下りなかったり、
面倒なことになります。
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短期滞在ビザ(在留資格)とは、
会議や商談、契約の調印、市場調査、親族や知人の訪問などで
一時的なに短期の入国を希望する人が取得すべきビザ(在留資格)です。
日本との間に査証免除の取り決めを結んでいる国の国民は、
その取り決めの範囲内の目的・滞在期間であればビザ(在留資格)を必要とはしません。
しかし、たとえば中国やフィリピン、ロシアなどの
査証免除の取り決めをしていない国からの外国人は、
観光目的であったとしても『短期滞在』ビザを日本に入国する前
に取得する必要があります。
たとえば、
・外国にいる家族、両親を呼びたい
・外国にいる友人を呼びたい
・海外支店の社員を会議のために呼びたい
これらの場合は、投資経営ビザ(在留資格)を取得する必要があります。
短期滞在ビザで日本へ入国した場合は、
就労活動ができませんので、経営者は注意をする必要があります。
もし、就労活動の出来ない外国人を雇って働かせた場合は、
罰則が適用されることになります。
なお、短期滞在ビザについては、在留資格認定証明書は発行されませんので、
在外日本大使館や領事館等で申請をすることになります。
また、短期滞在ビザの更新は、特別な事情がない限り許可はされません。










