HOME >よくある質問(FAQ)
お客様から寄せられるこれまでにあった質問の中で、
特に多かった質問についてここに記載しています。
下記にない質問が見つかれない場合は、電話もしくは、
お問い合わせフォームを使用して、当事務所までご連絡ください。
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- Q1.もし申請が不許可になった場合はどうなりますか?
A1.不許可理由を調査し、再度申請致します。その際、追加料金は頂きません。- これまで当事務所では一度も不許可になったことはございません。
- Q2.地方在住の場合はサービスを申し込みことはできますか?
A2.当事務所は都内にありますが、サービス申し込み可能です。- 電話やメール、郵送等で手続きを進めますので全く問題はございません。
- Q3.相談したいことがあるのですが、有料ですか?
A3.原則無料です。相談したいことがありましたら、お気軽にご連絡ください。- また、中国語の行政書士と韓国語を話せる事務員がおります。
- Q4.仕事があり平日は時間がとれないのですが、サービスを受ける方法はありますか?
A4.できる限りお客様のご都合に合わせ、面談の曜日や時間を調整します。- 電話、もしくはメールにて面談可能日、時間をご連絡ください。
- Q5.交通費はいくらか?
A5.関東圏内の場合は電車代金の往復実費、それ以外については- 新幹線代金の往復実費をいただいております。
- Q6.日本人の夫と別居しているのですが、このまま日本人配偶者等のビザを
- 更新することができますか?
A6.基本的に同居していない場合、正当事由がない限り、- 日本人配偶者等のビザの更新は難しいです。
- Q7.日本人の夫との離婚を考えていますが、日本人配偶者等のビザを
- 引き続きもらうことができますか?
A7.離婚した場合は日本人配偶者等のビザを取得することはできません。- 日本国籍の子供や認知を受けている日本人の実子がおり、
- かつ日本に長期間住んでおり日本での生活が安定している。
- 更に親権者であり、その子を養育していれば定住者の在留資格をとることができます。
- また、専門的な仕事をしている場合や自分で会社を経営している場合などは
- 投資経営のビザをとることができます。
- ただし、それぞれのケースによって在留資格が認められるかどうかは異なります。
- Q8.日本人の夫と結婚してできた子供の国籍は?
A8.結婚後に妊娠して出産した子供は、日本国籍も取れますし、- 父母の国籍二つを持つ2重国籍(22歳までにどちらか選択)も可能です。
- Q9.今の日本人の夫と別れて、新しい日本人の彼氏と結婚したいが、
- すぐに結婚できるか?
A9.日本人と結婚する場合は、女性の場合は日本の法律に則り待婚期間の- 6ヶ月を経てからでないと結婚できません。
- Q10.高校卒業後来日し、日本語学校を経て専門学校に通っていたが
- 中退してしまった。このまま日本で就職したいが可能か?
A10.専門士の資格がない場合、留学から就労ビザへの変更はできません。- Q11.一円会社を設立しましたが、投資経営ビザを取得できますか?
A11.500万円以上の出資がないと投資経営ビザは取得できません。- 資本金を1円にした場合は500万円以上の出資を自ら証明する必要があります。
- また会社の継続性・安定性に関して充分な資本基盤があるとは
- 見なされない可能性が高いです。
- Q12.住居とオフィスは完全な独立性が求められるため、
- 建物の構造や面積、間取り、契約などに制約があります。
- 可能な限り住居とオフィスは別にすることを推奨します。

A12.投資経営ビザを取得する為に現在住んでいる住居を
これから設立する会社のオフィスとして兼用できますか?
- Q13.中国語と韓国語は大丈夫です。
A13.当事務所では、中国語以外の言葉は大丈夫でしょうか?













