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日本人の会社の設立についての説明、書類、手続きの流れは、インターネットを探せば
どこにでも見つかるでしょう。
しかし、このページは日本に住む、もしくは海外にいながら日本で会社を
設立したい人向けのものです。
会社の設立は、煩雑な書類の作成のみといっても過言ではないかもしれません。
このページを読むとどのような書類が必要かを理解することができると思います。
自分で会社を設立したい人はぜひこのページを参考にして
役に立てて頂ければと思います。
しかし、書類作成のプロである当事務所の行政書士に頼めば、
時間とコストが節約できることは間違いありません。
行政書士 + 中国語 = アジア太平洋・国際行政書士事務所

外国人が日本で会社を設立したい場合に考えられる会社の形式には以下の3つが
あります。
①会社を設立(株式会社・合同/合弁/合資会社・LLP 有限責任事業組合)
②支社を設立(海外の会社の営業所)
③駐在員事務所
各設立形式には、制限があります。
それについては、以下で説明を行っていきます。

①会社を設立
株式会社を設立したい場合、
日本にいる中国の方が会社を設立する場合と
中国(日本以外の国)にいる方が会社を設立する場合では、
必要な書類が異なります。
■日本にいる中国の方が会社を設立する場合
【必要書類等】
1. 実印、印鑑証明書2 通
2. 住所・会社名・本店所在地・事業目的・資本金等の情報
3. 手続き代行報酬以外の登記印紙代等の必要経費最低22 万円
■中国(日本以外の国)にいる方が会社を設立する場合
【必要書類等】
1. サイン(実印)、本国官憲の発行するサイン(印鑑)証明書2 通
2. 住所・会社名・本店所在地・事業目的・資本金等の情報
3. 手続き代行報酬以外の登記印紙代等の必要経費最低約22 万円
■設立手順
設立手順は以下になります。
手順については、中国にいても、日本にいても大まかな流れは変わりません。
1. 定款作成
2. 定款認証
3.(日銀に外為法上の届出)
4. 資本金払込み
5. 設立登記
6. 営業所設置
7.(日銀に外為法上の報告)
8. 各種官公庁に届出
②支社設立
支社設立には、以下の制限があります。
日本における代表者のうち、少なくとも1 人は日本に居住するものでなければならない。
日本における代表者は必ずしも外国会社の代表者である必要はないが、
日本の法律上、外国会社の営業に関する一切の行為をなす権限を有する者とされる。
【必要書類等】
1. 本店の存在を認めるに足る書面(本国での登録、官庁の証明書)
2. 日本における代表者の資格を証明する書面(外国会社による任命書・契約書)
3. 外国会社の定款あるいはその会社の性質を識別し得る書面
4. サイン(実印)、本国官憲の発行するサイン(印鑑)証明書1 通
5. 代表者・商号・本店所在地等の情報
6. 手続き代行報酬以外の登記印紙代等の必要経費 約10 万円
■設立手順
1.(日銀に外為法上の届出)
2. 営業所設置
3. 営業所設置登記
4.(日銀に外為法上の報告)
5. 各種官公庁に届出
③駐在員事務所
支社設立には、以下の制限があります
駐在員事務所は営業活動ができない。
【業務内容】
駐在員事務所を設立した場合に行う主な業務内容。
・本国会社への情報提供
・広告、宣伝
・市場調査
・基礎研究
・本国会社のための資産購入と保管
【駐在員事務所開設手順】
中国の方が駐在員として日本に在留する場合
1. 事務所の設定
2. 入管にて在留資格認定証明書の取得
3. 本国にてビザの発給を受けて日本へ入国
4. 居住地を定め、外国人登録
5 銀行口座の開設
6 労基署、職安・社保庁・税務署へ雇用者の届出

日本で会社を設立する場合に、投資経営ビザが必要になります。
以下に該当する方は、投資経営ビザが必要になります。
①日本に投資をして、事業を開始して経営する者
②日本に投資をして事業を開始した外国人・外国会社に代って、
その事業の経営をするもの
(当該事業の最高責任者・代表として会社を経営する者)
③日本に投資をして事業を開始した外国人・外国会社に代って、
その会社の事業の管理に従事する者
(最高責任者・代表の下で、当該事業の管理に当たる役員、部長等)














